40代でアーリーリタイアしたブログ

20年強のサラリーマン生活を止め、2017年8月からセミリタイア(アーリーリタイア)を始めました。退職する少し前の時期から、退職に向けての心境などを書いてきました。

セミリタイア配当金生活者の確定申告

セミリタイアといいつつ、今は全く仕事をしていないので無職の状態。
仕事を辞めてから1年以上経ったので、今回が初めての「給与所得なし」状態での確定申告である。
この状態で確定申告がどうなるのか、さっそくやってみた。
結論から言うと、総合課税と申告分離課税のどちらを選択するかで大きく結果が異なり、総合課税を選択しないといけないことを認識した。
なお、下の計算では千円単位以下は省略して記載している。

1. 計算の前提

1.1 収入

(a)配当収入:304万円(税引き前)
(b)特定口座の株式売却益:339万円(税引き前)
(c)一般口座の株式売却益:321万円(税引き前)
(d)雑所得:4万円

(a)、(b)については源泉徴収ありの特定口座である。
源泉徴収税額は合わせて99万円引かれている(住民税分除く)。

1.2 控除

社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo拠出分)、生命保険料控除、
寄付金控除(ふるさと納税)、基礎控除を全部合わせて:143万円

2. 総合課税を選択の場合

2.1 結論

約19.7万円の還付 になる。

2.2 計算

総合課税を選択すると、株式の配当を総合課税分の所得として計算する。
なので、雑所得と合わせて308万円の所得となる。
ここから控除分の143万円を引いた、165万円が課税される所得となる。
総合課税では、195万円以下は税率5%なので、
 165万円x5%=82,500円
が税金となる。
一方、売却益の方は申告分離課税で15%の所得税なので、(b)と(c)を合わせて
 (339+321)万円x15%=99万円
が税金となる。

ここからさらに配当控除として23万円と
海外株・ETFの配当金分の外国税額控除6.5万円などを差し引きして
19.7万円の還付となった。

3. 申告分離課税を選択の場合

3.1 結論

約20万円の納税 になる。

3.2 計算

申告分離課税を選択すると、総合課税分の所得は雑所得のみの4万円の所得しかない。
ここから控除分の143万円を引いても引き切れず、なにも残らないので税金は0円。

申告分離課税分は売却益の分は2.2の計算と同じく、
 (339+321)万円x15%=99万円

となる。
一方配当分の計算はよくわからないが、304万円分ではなく、
課税される所得金額は165万円となっている。
 これの15%で 165万円x15%=24.8万円

 

これらを総合して、
・143万円分の控除を引けない
・配当に対する税額の違い(総合課税の5%と申告分離課税の15%)
・配当控除がない
ことが要因で約20万円の納税となるようだ。

4. まとめ

無職配当金生活者の場合は、所得のうち配当所得の占める割合が大きいので、総合課税と申告分離課税の差が大きいことがわかった。
差し引き40万円分もの違いが出るのである。
これは、やっぱり税金の仕組みをそれなりには理解しておかないと損をする元だね。
また、金額は配当金がどの程度あるのか、株式の売却損がある場合などで変わってくるからその都度確認が必要になる。
今回のように配当金収入が控除額を上回っていると、納税額も良い感じになるが、配当金収入が控除額よりも少ない場合は、控除の恩恵を受けられないだろう。

また、ふるさと納税について、今回所得が308万とわかったので、それでシミュレーションすると15,000円程度が2000円の負担でできる金額みたい。

今回の5万円は西日本水害の復興応援だったので金額は気にしなかったが、今年のふるさと納税は15,000円の金額を念頭に考えよう。