扶養になるか否か(所得税、国民年金)
さて、退職してしばらく無職となる。
一方、妻はフルタイムで働いている。
そこで自分が妻の扶養となり得るのかを確認しておく。これによって手続きもいろいろ変わるからである。
前提条件として、自分は無職になるが、配当収入が年間150万程度発生する見込みである。
1.所得税
国税庁のページで、扶養控除の条件を確認。
結論:扶養にならない
こちらはわかりやすい。
扶養控除の条件1つとして、「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」というのがある。合計所得金額には配当所得も含むので、私は扶養控除の条件から外れてしまう。
参考リンク:
2.国民年金
国民値年金の扶養とは第3号被保険者になりうるか否かである。
結論:失業保険をもらうのなら金額によっては扶養にはならない
配当所得は課税方式によって異なる
ネットでいろいろ調べてみると、まず「今後12ケ月間の収入見込額が130万円の場合に第3号被保険者になる」とのこと。ここの「収入」に配当所得を含むか?
まず失業給付は社会保険に対しては収入扱いになるとのこと。このため失業給付を受ける場合は、日額3,612円以上なら第3号ではなく、第1号被保険者になるとのこと。
次に配当所得はいわゆる収入になるかどうかであるが、これは課税方式をどうするかで変わるらしい。
配当所得は総合課税か申告分離課税、あるいは申告不要を選べる。どれが有利かは課税所得金額によって異なる。いろんなページで紹介されているが、ざっくり書くと
- 総合課税:課税所得金額が695万円以下の場合有利
- 申告分離課税:株式の売却で損失が出ている時に損益通算ができる
- 申告不要:課税所得金額が695万円以上で、損失も出てない時は申告不要(源泉徴収のままとする)
という感じか?
今年はまだ給与所得がそれなりにあるから、申告不要の方が良いかもしれないが、来年配当収入と失業手当しか収入がなかったら、総合課税にした方がよさそう。
いや、失業手当が年間130万円未満なら、申告不要にして第3号被保険者にした方がいいのか??どうするのがいいのかさっぱりわからないな。。
下記の参考リンクの「投資生活ブログ」によると第3号被保険者にしなくても、(失業手当をもらえなくなった後は)課税所得がほぼゼロとなって住民税と国民健康保険はタダ同然になるのか。
ということは、配当以外の収入の金額によって都度どの課税方式にするかを選ぶしかないな。そして、国民年金は第1号被保険者にしておく方が良いのかもしれない。(?)
この辺はまだ研究の余地がありそうだ。。
参考リンク: